2021.10.04★つぶやき
お家を建てる時~お金のこと~住宅ローン減税
おおばこうむてん 住宅ローンアドバイザー スタッフ おおば ひろみです
住宅ローン減税の特例措置期限が22年末までに延長されました。詳細や対象は?気になりますよね!
住宅ローン減税は、住宅ローンを利用して家を買ったときに一定の条件を満たすと
10年間所得税の控除が受けられる制度です。
実は2019年の消費税増税にともない、消費税10%で住宅ローンを購入し2020年末までに入居した場合は、
控除期間が13年になるという特例が定められました。
そして2021年の税制改正によって、この特例措置における入居期限がさらに延長されることが決定しました。
住宅ローン減税が13年間適用できる「控除期間の特例」は、2020年12月31日までに入居するという条件が
ありましたが、2021年度の税制改正で、入居期限を2022年12月31日まで延長することが決定になりました。
対象は9月末までにご契約して2022年(令和4年)12/31までに居住開始の方が減税措置の対象になります。
ですので、2021年(令和3年)10月1日以降 ご契約で 2022年11月に居住開始されても対象にはなりません。
2021年9月末までにご契約された方は 2022年 12/31完成してても、居住開始(住民票移動)されていないと
対象にはならないのでご注意くださいね。
おおばこうむてん 住宅ローンアドバイザー スタッフ おおば ひろみでした